今日は記帳指導の第二回目がありました。 前回と同様に、各種書類や領収書を纏めたクリアファイル2冊と、帳簿を印刷したものを持って行きました。 前回からほぼ一月なので、こちら的には特に変わったところや疑問点は無し。 帳簿を見て貰って指摘を受けたことを幾つか列挙しておきます。
(1)持ち家の場合は事務所スペースの家賃相当分は「地代家賃」では計上できない。 持ち家の場合、そもそも家賃という概念がないので税務署から否認されるそうです。 基本的にはローンの返済分を計上するのですが、元金相当分は「借入金」の返済として、金利部分は「支払利息」として計上する。
(2)持ち家を事務所として使う場合には固定資産台帳に建物の部分を記載し、減価償却処理を行う。 また、記帳開始時に土地代や建物代(残価)を記載しておくことが必要。 当然、ローンの残債も記載しておかなければならない。 ちなみに残価計算をする場合、事業を開始する前の計算の場合は耐用年数を1.5倍(小数点以下切り捨て)して減価償却を行う。
(3)最終的には(1)や(2)に通じるところなのだが、個人事業主の場合は個人の口座管理も一緒に行っておかないと、申告内容の透明性が失われるため、税務調査が入ったときには面倒なことになる。 従って、事業用の口座を作るのは良いが、個人用の口座についても事業用と同様に監理することが必要。
(4)投資業なので基本的には事業に伴う用事で外出する際に車を使うことはないと考えていたが、投資のための調査活動などで車を使うケースもあるだろうから、若干は使用することにしておいた方が後々(車を使用するような事態が発生したときに)面倒なことにならない。
と言うことで、次回までに個人用口座の管理も「やよいの青色申告」で行うように修正しておく他、元入金の扱いに関しても修正しておくことになった。
それにしても、事前にインターネットや本で、かなり調べたはずなのだが、実際と異なる部分が多いのには驚いた。 特に、インターネットの情報には間違いも多くて、信じて記帳処理をして確定申告してしまうと後々エライ目に遭う可能性もあったので指導を受けて良かったと思っている。
ちなみに、記帳指導自体は(指導方法は異なっても)全国で行われているようなので、青色申告の届出を行った方は必ず参加した方が良いです。 自動車に関しての扱いでも、自分自身としては情報システムコンサルタントとしての受注を受けたときでも事業で使うことはないと思っていた(ましてや投資業だけの時には...)だけに、目から鱗が落ちる感じがしました。 税理士の先生から指導を無料で受けられるので、本当に安心ですね。(青色申告会はどうなんだろうなぁ...)