税務署から記帳指導に関しての連絡が来まして、5回に分けて担当税理士を決めて個別指導を行う方式になったと連絡がありました。 そして、日本税務協会札幌支部から担当税理士の名前と、指導を行う会場(前の会社の近所にある貸し会議室でした)、そして日時が指定されて来ました。 その1回目が昨日あったのですが、そこでの話を書きます。
まず、持参したものは領収書などを入れているクリアファイル2冊(半期で1冊になっているので)と、「やよいの青色申告」に入力したデータを印刷したもの(現金出納帳、預金出納帳、入金伝票、出金伝票、仕訳伝票、仕訳日記帳)となります。 ソフトはデスクトップPCにインストールしているので、紙に印刷して持参するしかないのです。
第一回目の内容としては、各台帳をざっくりと眺めながら疑問な点に思っていることの質問などを行いました。 また、参考資料を見ながら解説を受けつつ質問を...という繰り返し。 1回の時間は1時間強なのですが、5回あるので都度疑問点が発生したらつぶしていくという感じになります。
以下、疑問点など聞いたことを列挙。
(1)投資業なので月単位で見ると残念ながらマイナスになる場合もある。 その時は、トータルでプラスになるまで持ち越して纏めて売上として計上しているが問題ないか? という質問については、そのやり方で問題ないとのこと。
(2)間違って源泉徴収有りの特定口座で取引してしまうこともあり、それで利益が出ると税金が天引きされるが、最終的に二重課税にならないか? と言う質問に関しては、確定申告の時に最終的な調整がなされるので二重課税になることはないとのこと。
(3)自宅事務所の費用の扱いに関しては、事前にインターネットなどで調べると「ローン元金の返済は計上できず、住宅の減価償却費とローン金利、固定資産税のみ計上できる」とされていたので、その様にやっていたが誤りであると指摘された。 実際には「月々の地代家賃はローン返済額全額(元金返済部分含む)を基準に家事按分したものを計上し、租税公課として固定資産税を家事按分したものを計上。 建物の減価償却に関しては固定資産として管理して年度末に償却できる」とのこと。 お!経費が増えるぜ!
(4)固定資産の減価償却に関しては年度末に行う。 家事按分ものに関しても年度末に一括で「生活費(事業主貸)」として処理を行う。 実際、やよいの青色申告はその様な動きになっており、特に問題はない。
時々雑談を交えながら話をしていったのだが、巷の噂の7割は個人事業主には当てはまらないと考えた方が良いとのこと。 特に企業の経理を経験した人が言うことは、法人に対しては当てはまるのだが、個人事業には当てはまらないものが多いので注意が必要だそうである。