自宅マンションの一部屋を事務所として使っている関係で、家賃相当分(持ち家のため)とか光熱費とかを按分して経費として計上しなくてはならない。 基本的には、計算が面倒なので面積比で光熱費も按分(たぶん、ちょっと損しているけど)している。
家賃相当分に関しては賃貸であれば家賃そのものを按分すれば良い話なのだが、持ち家だと家賃というものが発生しないので少々面倒である。 持ち家の場合は、建物の減価償却費を按分するのだそうだ。 あくまでも建物であって土地代は入らないので、マンションの場合は契約書とか販売価格にかかる消費税から逆算(建物代にしか消費税はかからない)するとかして建物の代金を求め、定額法で減価償却の費用を算出する。
他にローンの返済をしているのであれば、金利部分を按分できるそうだ。 ローンの元金返済部分に関しては按分できないので要注意。 そして、固定資産税は租税公課として按分して計上できるそうである。 通常、ローンの金利相当部分に関しては毎月減っていくはずであるし、固定資産税は分割納税しても4分割なので発生する月としない月が存在する。 これらは面倒なので、Excelで年間費用の表を作って印刷しておいてある。(税務調査が来ても直ぐに出せるように)
光熱費に関しては、暖房がガスなのでガス代を冬期間(11月〜翌年4月)だけ費用計上して、その他の月は計上しない。 また、事務所として使っているスペースのみを暖房しているのかというと、実際には在室中は別の部屋も暖房しているので面積比以上に費用はかかっているはずであるが、合理的な説明が出来ないし面倒なので面積比で求めている。 電気代も、仕事柄パソコンやサーバーを何台も同時に稼働しているので面積比以上の費用がかかっていると思われるが、こちらもガス代と同様の理由で面積比で求めている。
さて、家事按分の方法だが、月単位で事業用(地代家賃、水道光熱費、租税公課)と家事用(事業主貸)で計算してくれると判りやすくて便利なのだが、「やよいの青色申告」では一旦全てを毎月費用計上した後に、会計年度末に事業主貸として纏めて処理をする方法を採っているようだ。 なので、実は帳簿を見ただけでは判りにくいものがあるし、事業用と家事用をキッチリ分けて管理していると会計年度末にならないと帳尻が合わないことになる。
もっとも、先日の青色申告勉強会で税務署の担当者の方が仰っていたのであるが、税務署的には個人事業主とは「自分の財産を全て事業に投資して、そこから利益を生み、利益の中から家系へ廻す費用を捻出する」という事だそうなので、その考えからするとある意味正しいソフトの動きということになる。 ただ、一旦事業用の財布から全て負担して家事相当分を事業主貸として年度末に一括処理をするというのは、直感的ではないことだけは確かだ。
帳簿を付けていくと、いろんな事が疑問になって一つ一つ解決して行かなくてはならず、当面はインターネットとかで情報を集めたりとかしながら勉強をしていく日々となる。 一応、そのうちに何度か見て貰う機会があるようなので、その時にいろいろ質問をしてみて疑問点を潰していこうと思う。