と、ここまで書いてきて気が付いたのですが、開業にあたって屋号を設定する人は届出を出す前にすることがありました。 それは、自分が届け出ようとしている屋号が既に商号登記されていないことの確認です。
自分の場合は法務局の「オンライン登記情報提供サービス」を使って検索して情報が出てこないことの確認をしましたが、一番確実なのが所管の地方法務局で探す方法だと思われます。 地方法務局で探す場合は、台帳のようなもので一件一件探してみて「無いこと」の確認をするのだそうです。 あとは、それに加えてGoogleとかYahoo!とかで検索してみて、ウェブサイトなどがないことを確認すると、より確実だと思います。
ちなみに、屋号は登記する必要がないので同一地域に同じ屋号が幾つあっても特に問題ないようですが、商号に関しては登記されているものですので同一地域で重複は許されない(屋号としても名乗れない)そうです。 従って、法務局での調査は必須と考えた方がよいでしょう。 GoogleとかYahoo!とかでの検索は「屋号が重なっていないことの確認」程度ですので、同一地域に同じ屋号があっても気にしないという場合には特にする必要がありません。
あと、オンライン登記情報提供サービスの場合は、一時利用の場合でもクレジットカードの登録が必要なのと、実際に検索した結果「1件出てきてしまった」という場合には自動的に課金されるようですので注意が必要です。 地方法務局での調査は無料です。 自分の体力気力だけの問題になるようです。
ということで、商号登記がないことの確認が終われば税務署への届出と地方自治体への届出へ進むことになります。 なお、「どうしても同一屋号を今後も使われたくない」場合には、商号登記を行うことで可能になるようですが数万円の費用がかかるようなので、あまり行う人はいないようです。 もし、将来的に法人成りをする場合には、その時に必要になりますし、屋号をそのまま商号にするかどうかという問題もありますから、ケースバイケースで考えればよいかと思います。