今日は記帳指導の日でした。 前回の話で、株式や外為の取引に関しての記帳の仕方を変えることにしたが、先週末にようやくデータを起こし直して、記帳し直した。 そうすると...10月末現在で年商3億を超える状態になってしまった(笑)。 何だか売上規模としては個人事業の範囲を超えている。 でも、決算としては赤字です。
担当の税理士さんが、いろいろ調べてくれたらしくて「やっぱり、売買差益を売上として計上した方が良いんだよなぁ〜」とのこと。 ただ、損失を被ったときに証券会社の記録上の残高と、帳簿の残高が合わなくなってしまうので「まぁ、他に良い方法はないしねぇ〜」ということで、今年は前回話し合ったとおり「買付→仕入高、売付→売上高」として計上することになりました。
今回は、他に問題点も疑問点もないので、指導の時間の殆どが雑談に。 やはり、話題はサブプライムローン問題に向かう。 「最近は、サブプライム問題でやられているの?」って聞かれたので「最近は、徐々にですが取り返しているところです。」と回答。 実際、損失の殆どはサブプライム問題とは関係なく、損切りを上手に出来なくて5〜8月で被ったもんなんですねぇ。 ただ、それは恥ずかしいので「8月の急落でやられちゃって〜」って事になっていますが(笑)。
ということで、記帳指導は予定していた時間よりも早く終了。 前にも書いたけど、今月から事業内容が変更になって、従来のものに「ファイナンシャル・プランニング業務」が追加になった。 インターネットで調べると、個人事業主が事業内容を変更する際には「個人事業の改廃業等届出書」を税務署に提出し直さなければならないと、多くのサイトに書いてあったので税務署へ直行。
ところがですねぇ、やはりインターネット上で流通している情報にはウソが多いんですよねぇ。 税務署の方に聞いたところ、「税務署としては収入など数字の部分を管理していて、事業内容に関しては参考程度の扱いなんですよ。」とのこと。 じゃあ、事業内容に変更が発生した場合どうすればいいのかと言うと、確定申告の時に提出する決算書の特記事項欄に「事業内容に変更が発生した旨、記載すればよい」との事でした。 一応、そこを見て情報を修正するのだそうです。
と言うことで、「個人事業 事業内容の変更 届出」と言ったキーワードで検索して調べた結果、得られた情報は全てウソでした〜。 正しくは、このエントリに記載したとおりですので、事業内容の変更をなさる方は参考にして下さい。 届出不要なのは個人事業主の事業内容変更の場合だけですので、お間違いの無いように。