2022年1月20日に最高裁判所にてCoinhive事件の判決が出ました。二審判決を覆し無罪となりました。詳しくはこちらをご覧ください。

弊社は当事件について、微力ながら裁判費用の寄付と最高裁判所に宛てた意見書を提出しております。

まず、今回の被告であるモロ氏は開発者ではありません。フリーのウェブデザイナーであり、運営しているサイトにCoinhiveのスクリプトを埋め込んだ為に検挙された一人です。そう言った意味では制作者であり運用者に該当します。ただ、無罪を求める声は残念ながらウェブ制作業界からは殆ど出ませんでした。大半が開発者からの声でした。これは、ウェブ制作業界の皆様が事件を他人事として見ていた事の象徴ではないかと感じています。

さて、弊社としてはこの手のスクリプトの開発は勿論の事、ウェブ制作上の必要性から組み込んだり、あるいは個人で運用するサイトに組み込んだりしただけで検挙される可能性を感じ、大変危険な事件と判断して先に述べた意見書の作成を運用者としての立場で行い提出しました。ウェブ制作業界も他人事ではないですし、弊社のように自社サイトの制作を行っている会社(業界問わずです)は勿論の事、個人でサイト運営をされている方にも影響を及ぼす大事件との認識でした。

一先ず、最高裁判所にて無罪が確定した事に安堵しているところです。

判決では、サイト閲覧に必要ではないスクリプトであるにも関わらずサイト閲覧者に明示して実行されているわけではないという点で「反意図性」が指摘されています。閲覧に必要ではないスクリプトを組み込む場合は閲覧者に明示する事が求められるとも言えます。また、広告のようにサイト閲覧に必要ではなくても実行されている事が判れば問題なしという事のようです。しかし、「不正性」という点については情報流通のための利益を得る仕組みである事は広告と差違はなく、社会的に許容される範囲のもであるとして認められませんでした。

結果として「不正指令電磁的記録とは認められない」として無罪となったわけです。

今後も類似のスクリプトが海外で開発され流通する可能性がありますが、閲覧者に明示的にすることにより利用する事は容認された判決であると言えるでしょう。ただ、開発者を萎縮させるような事件が相次いでいることを考えれば、国内で開発する人が出てくるかについては疑問ではあります。今回の判決も「適切に運用すればOKよ」という運用についての判決であり、運用について問われた事件である結果として開発に関しては何も言及されていないので、開発者への萎縮効果は継続されているものと考えるべきかとは思います。