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くまさんの「FPへの道」
- 第 11 号 -
発行日:2007年10月11日
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『誤回答検証(学科編-2)』
本当は先週発行する予定だったメルマガですが、季節の変わり目で風邪をひいてダウンし
てしまい原稿の作成が出来なかったので、先週は休刊とさせていただきました。 本当は、
休刊のお詫びのメルマガを発行しようと思ったのですが、38℃の熱を出してダウンしてい
てそれどころではありませんでした。 急遽、休刊とさせていただいたことに関して、お
詫び申し上げます。
今回は前回に引き続き学科試験の中でも前半30問として出題される○×問題に関して、解
答を誤った問題についての検証をしてみたいと思います。 括弧付き番号は実際の問題の
番号とは異なりますので御了承下さい。
(1)借地権の存続期間満了時に、地主が更新の拒絶をする場合において、「旧借地法」
の規定で必要とされた正当事由は、「借地借家法」の施行により不要となった。
回答は迷った挙げ句○にしました。
正解は×でした。 参考書には出ていなかったんですけど、冷静に「借地借家法」
の施行の意図を考えれば正解できますね。
(2)借地権設定契約に基づき収受する権利金は、金額の多寡に関わらず、すべて不動産
所得とされる。
回答は自信を持って○にしました。
正解は×でした。 土地の時価に対して2分の1を超える権利金は譲渡所得とさ
れます。
(3)贈与契約とは、当事者の一方が相手方に自己の財産を無償で与える意思を表示し、
相手方がその旨を受諾することにより成立する契約であるが、その際の意思表示は、
口頭または書面のいずれかを問わない。
回答は×にしました。 書面での意思表示が必須であると考えたからです。
正解は○でした。 口頭による意思表示も可能でした。 ちなみに、口頭による
意思表示の場合は契約成立後でも実際に財産の引渡が行われるまでは一方的に取
り消すことが可能ですが、書面による意思表示の場合は契約成立後の一方的取り
消しは認められません。
(4)相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の相続開始前3年以内にその被
相続人から贈与を受けていた場合、その贈与財産は、相続税の課税価格に加算される
ことになる。この場合、加算される贈与財産の価額は、相続が発生した時点における
時価で評価される。
回答は○だと思いこんでいました。
正解は×でした。 この場合は贈与時の価額で評価されます。
(5)相続財産の評価において、宅地の評価は、登記上の一筆ごとに行うのではなく、一
画地ごと、つまり宅地の利用単位ごとに行う。
回答は×だと思いこんでいました。 一筆ごとに行うものであると...
正解は○でした。 残念ながら参考書には出ていませんでした。
(6)相続税の納付期限は、被相続人の相続の開始があったことを知った日の翌日から6
ヵ月以内であり、その納付方法は、納付金額の全額を金銭にて一括して納付すること
が原則である。
回答は○にしました。 問題の視点は文章の後半にあると思っており、「6ヵ月
以内」という言葉に何ら疑問を持たなかったためです。
正解は×でした。 相続税の納付期限は申告書の提出期限と一緒で「被相続人の
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」が正しい文章とな
ります。
ということで、今回はここまでにします。 実は学科試験は間違いが多いので数回に分け
ないと紹介しきれないのです。 ○×問題に関する誤りは以上で、次回は三者択一問題に
関しての誤回答の検証となります。
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