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くまさんの「FPへの道」
- 第 10 号 -
発行日:2007年09月27日
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『誤回答検証(学科編-1)』
今回は学科試験の中でも前半30問として出題される○×問題に関して、解答を誤った問題
についての検証をしてみたいと思います。 括弧付き番号は実際の問題の番号とは異なり
ますので御了承下さい。
(1)公的介護保険の保険者は、市町村および特別区であり、被保険者は第1号被保険者
と第2号被保険者に区分される。第1号被保険者は65歳以上の人であり、第2号被保
険者は40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者である。
回答は迷った挙げ句○にしたのですが、×に変更しました。 理由は1号と2号
が逆のような気がしたからなんですけど...
正解は○でした。 うろ覚えが災いした結果と言えます。
(2)国民生活金融公庫を通じて行う公的教育ローンには、現在、教育一般貸付、年金教
育貸付、郵貯貸付の3種類があり、いずれも利用に際しては保護者の年収による制限
はない。
回答は迷った結果○にしました。
正解は×でした。 教育一般貸付、年金教育貸付には世帯年収が990万円(事業所
得者は770万円)以内という年収の制限があります。 これも、うろ覚えによる間
違いと言うことになります。
(3)「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)は、消費者と事業者との間
で交わされる金融商品の販売に係る契約を対象としており、事業者から消費者に対し
て、一定の不当な勧誘や困惑をさせる行為があったときには、消費者に当該契約の取
消しを認めている。
回答は○だと思いこんでいました。
正解は×でした。 内容的には金融商品販売法ではなく消費者契約法について書
かれています。 金融商品販売法は重要事項の説明義務違反があったときに、事
業者に損害賠償責任を負うというものです。 これは、2つの法律の相違をキチ
ンと理解していなかったことによる間違いとなります。
(4)損害保険における保険価額とは、被保険利益を金銭で評価した額のことをいい、保
険事故が生じたときに被保険者が被る可能性のある損害額の最高見積額である。
回答は×だと思いこんでいました。 最高見積額という点に引っかかったので...
正解は○でした。 全くこの通りなのですが、うろ覚えだったことで間違えてし
まいました。
(5)障害や病気によって就業不能となった場合に被保険者に支払われる所得補償保険金
は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
回答は○だと思いこんでいました。 これは参考書にも出ていなかったので直感
で回答した部分もあります。
正解は×でした。 身体の障害により支払いを受ける損害保険金として非課税所
得なのだそうです。 生命保険の一種と考えていましたが、自分自身が被害者と
いう損害保険と考えれば良かったようです。
(6)個人が受け取る割引金融債の償還差益は、発行時に18%の税率で所得税が源泉徴収さ
れている。
回答は×にしました。 何故か20%だと思いこんでいた部分もあります。
正解は○でした。 参考書に出ていなかったので直感です。 どこから20%という
数字が出てきたのか判らないのですが、完全なる思いこみでした。
(7)一般に、事業所得の金額の計算上、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万
円未満の減価償却資産を事業の用に供した場合、その取得価額の全額を事業の用に供
した年分の必要経費に算入する。
回答は×にしました。 全額を事業の用に供した年分の必要経費に参入という意
味を捉え違えていたようです。
正解は○でした。 全額を事業の用に供した年(要するに取得時)に全額必要経
費に参入します。 言葉の綾に引っかかったという感じでしょうか。
(8)Aさん保有の居住用家屋が火災により焼失した。この損失の金額(保険金で補填さ
れる部分を差し引いた金額)が300万円である場合、Aさんの総所得金額等が700万円
であるとすれば、損失金額である300万円全額がその年の雑損控除の対象になる。
回答は○にしました。
正解は×でした。 全額ではなく、(1)(差引損失額)ー(総所得金額等)×10%、
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)ー5万円、のいずれか多い方の金額
ですので300万円全額というのは誤りとなります。 全然覚えていなかった為に間
違ったようなもんですね。
ということで、今回はここまでにします。 実は学科試験は間違いが多いので数回に分け
ないと紹介しきれないのです。 次回も引き続き○×問題に関しての誤回答の検証となり
ます。
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