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企業の遵法意識

皆さんは「信書」というのは御存知でしょうか。 総務省のサイトによると、信書というのは郵便法と信書便法により「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されているそうです。 簡単に言うと「御手紙」は信書便に該当します。

実は、つい先日ある企業から、信書をクロネコヤマトのメール便で送られてきました。 ちなみにクロネコヤマトのメール便では信書を扱う事ができません。 それは信書便事業者としての許可を受けていないからで、クロネコヤマトのウェブサイトにあるメール便の説明にも、取り扱えないものとして記載されています。

さぁ、もうお判りですね?

その企業は法律を犯してまで送料をケチった(配達記録郵便よりも安い)んです。 そして、クロネコヤマトは信書でない事の確認をせずに、信書を受け取って配達を行ったんですねぇ。 正直なところ、中身を知らずに受託してしまったクロネコヤマトには同情するんですが、こちらが330円(配達記録郵便です)をかけて送った書類(信書)を法律を犯して80円で返送してくる企業には同情の余地はありません。 そもそもが法律を犯しているという以前に、失礼極まりない行為ですからね。

正直なところ、法律を守れないような企業(遵法意識の薄い企業)と仕事をする事にならなくて良かったと思っています。 そのような会社は、全体的に遵法意識が希薄であり、多くの局面で法令違反を犯す可能性があるから、大変危険極まりない企業だと思っております。 将来性についても表向きは良さそうな感じがしていたのですが、実態としてはダメなんでしょうね。

敢えて企業の名前は出しませんが、社長ブログがある企業なので社長自らが反省の弁をブログで表明していただければと思います。 そして、多くのお客さんや信頼を寄せた人たちに対して法律を犯したことについて謝罪すべきだと思います。 それが企業としての責任であると思います。

最近、運送業者のメール便を多用される企業が数多く見られます。 運送業者のメール便を利用する際には「信書便事業者であるかどうか」の確認と、信書便事業者でない場合には「信書を送らないように配慮する」事が大切でしょう。 そして、その点に関しては社員教育もキッチリと行う必要があると思います。

たかがメール便、されどメール便なのです。 企業の遵法意識はこんな些細なところから綻んでいきます。

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2008年05月20日 18:44に投稿されたエントリーのページです。

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